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医者も知らない。「セルフメディケーション税制」で節税しよう。

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サラリーマンも利用できる節税の新医療費控除制度。「セルフメディケーション税制」が平成29年より開始。

セルフメディケーション税制って聞いたことありますかね?平成29年1月1日より開始される新しい節税制度です。

厚生労働省のリンクは下記です。

www.mhlw.go.jp

一言で言うと、自腹購入する市販のロキソニン等の購入費用が節税対象として新しい税制が始まります。

周りの医師・看護師30人ほどに聞いてみましたが、そんな制度が始まることを知ってる医療者は1割もいませんでした。医師にも浸透していない、医療費控除制度が始まります。是非ともうまく利用して節税しましょう。

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少し概要を解説してみます。

ただ、自分は医師ではあるが、税金の専門家ではありません。周りの医師もほとんどこの制度を知らないってのが現状です。わかりにくいところとかあったらすんません。

従来の医療費控除の対象は年間10万円以上の医療費の支払いをした人

以前から医療費控除というものは存在しています。

ただ、対象範囲が少し狭かったです。年(1/1~12/31)に医療費として総額10万円以上支払いをした人が対象でした。

10万円以上支払いをした人は、10万円を超える部分が所得から控除されていました。

例えば、年間に30万円の医療費を支払いした人は30-10=20万円が所得から控除されます。

所得が600万円として所得税・住民税を支払っていた人は、20万円引いた580万円が所得となります。所得を低く見積もってもらえるので、その分支払う税金が安くなります。

その人の所得税率+住民税率が30%なら、20万円の30%である6万円が返ってくるという認識でいいと思います。(細かいことを言うと、所得税は払いすぎた分が返ってきます。住民税は翌年の税金が安くなります。)

なお、控除の申請には確定申告をする必要があります。

セルフメディケーション税制では、対象の範囲が大きく拡大

その医療費控除に特別枠が追加され、対象者が拡大します。

年間に10万円以上の医療費の支払いとなると、大きな病気したときや、出産があったときなど本当に一部の場合しか節税ができませんでした。ロキソニンの購入で10万円はなかなかいかないですよね。この10万円という敷居がかなり下がるのです。

今後は持病のアレルギーに対して市販薬を購入している人や、頭痛に対して市販薬を購入している人も対象範囲として大きく広がり、節税できる可能性があるのです。

どのような市販薬の購入が対象になるのかは後で述べますが、この対象となる市販薬をスイッチOTC医薬品と言います。

「ロキソニンS」なんかが対象になっているんですね。

これは利用できる人が増えると予想されます。

セルフメディケーションとは?

WHO(世界保健機構)で、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分自身で手当てすること」と定義されています。

これができる人には税金上のメリットを与えるのが「セルフメディケーション税制」です。

要は、わざわざ病院に行って医師の処方箋をもらわずに、薬局に売ってる市販薬で自分の体調を管理しましょう、そうすれば節税のメリットがありますよ。ということです。

花粉症の人は、花粉の時期になると鼻水が出てきます。これは自分で花粉症ってわかります。そんなとき、もちろん病院に行って処方箋をもらって、薬局で薬を処方してもらうこともできるのですが、これだと保険を利用するので国の負担が大きいんです。

そこで、病院に行って処方箋を受けずに、直接薬局で市販の薬を買って、自分の病状を自分で管理してもらえる人には税制上でメリットを与えましょう。というのがセルフメディケーション税制です。

国は医療費を削減でき、個人は節税できるという両者にメリットがある制度です。

対象者は?

下記の3点すべてに該当する人です。

1、所得税・住民税の支払いしている人(税金払っていないと節税はできないので)

2、健康の維持増進や疾病予防のために、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診を受けている人

3、対象となるOTC医薬品を購入した人

上記の3つにあてはまる人が対象です。一般的なサラリーマンは会社で検診等もあるでしょうし、ほぼすべてのサラリーマンは適応になるという理解でいいのかなと思います。

項目2も、実際に検診等を受けているのかどうか税務署が判断するのはなかなか難しいと思います。セルフメディケーションというものが、自己管理にて健康増進、疾病予防をしましょうという概念なので、項目2が記載されているという認識でいいのかなと思っています。

3、対象となるOTC医薬品を購入した人

この1点が最重要項目という理解でいいと思います。

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対象となる控除額は?節税額は?上限は?家族分の合算は?

スイッチOTC医薬品購入総額が年間で12000円を超える部分が所得から控除されます。

ただし、上限の控除額は88000円です。

また、生計を一にしている家族・親族は合算対象になります。同居じゃなくても問題ないです。

つまり、自分が花粉症で内服している市販薬「アレグラFX」、妻が頭痛で内服している市販薬「ロキソニンS」、おばあちゃんが使っているシップ「サロンパスEX」全部まとめて申請できます。

ちなみに、従来の医療費控除も生計を一にしている家族・親族は対象です。これ知らない人多いんですよねー。妻が出産をし、ばぁちゃんが手術をしたような場合には絶対にまとめて医療費控除の申請をしましょう。かなりの税金が返ってくる可能性あります。

生計を一にするってキーワードがどこまでの家族・親族のことを範囲として、言っているのかは自分にはわかりません。気になる人は税務署にご相談を。

生活費を送っているような遠方の親族の医療費は、まとめて申請して問題ないと自分は理解しています。

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家族で、セルフメディケーション税制の対象となる市販薬の支払い総額が年間62000円であった場合は、62000-12000=50000円が控除されます。

所得税率+住民税率が30%の人なら、50000×30%=15000円が節税できます。

所得税率一覧表

課税される所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円を超え330万円以下 10%
330万円を超え695万円以下 20%
695万円を超え900万円以下 23%
900万円を超え1,800万円以下 33%
1,800万円を超え4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%

住民税は、一律10%

これは大きいです。この制度を利用する人の多くは、花粉症等の持病で薬を飲んでいる人です。持病で飲んでいるので、一年だけ飲んでいるというケースは少ないでしょう。

つまり、毎年15000円節税できるってことです。(制度が続く限りという前提が必要にはなりますが。)

節税額の計算は

(OTC医薬品総額ー12000円)×(所得税率+住民税率10%)

となるということです。

従来の医療費控除との併用はできる?

できません。どちらか1つしか利用できません。どちらにするか自分で決めて確定申告します。

少しケースごとに分けてみます。

ケース①年間の医療費がセルフメディケーションの対象となる市販薬のみで7万円の場合。

この人は完全に新しい税制によるメリットを受けます。

医療費の総額10万円を超えていないので、従来の医療費控除で申請をする意味がないです。新しい制度を利用すると、70000-12000=58000円が所得から控除されます。新しいセルフメディケーション税制を利用します。

ケース②年間の医療費が15万で、そのうちセルフメディケーションの対象となる市販薬の支払い額が8万円の場合。

従来の医療費控除は病院で支払った金額だけではなく、自分で薬局で購入した市販薬の金額も含めてかまいません。このケースの場合、従来の医療費控除を利用すると控除額は15-10=5万円です。セルフメディケーション税制を利用すると、80000-12000=68000円の控除額になります。この場合もセルフメディケーション税制を利用する方がメリットが大きくなります。

ケース③年間の医療費が40万円で、そのうちセルフメディケーションの対象となる市販薬の支払い額が5万円の場合。

従来の医療費控除を利用すると、40-10=30万円が控除額になります。セルフメディケーション税制を利用すると、50000-12000=38000円が控除額になります。従来の医療費控除利用の方がメリットが大きいです。

まとめると、

医療費-10万円」と「セルフメディケーション税制対象の市販薬の総額-12000円」の大きい方の額

を選択して確定申告すれば、一番メリットが大きくなります。

対象となる市販薬は?どんなマークが目印?

薬局に売ってるもの全てが対象というわけではありません。対象品目となる薬は細かく定められています。現在1500以上の市販薬が対象品目となる予定です。

下記のリンクに現在の対象商品となる市販薬が出ています。定期的に見直される予定になっています。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000134361.pdf

少しどんなものが対象商品か少し、見てみますね。

花粉症、アレルギー薬「アレグラFX」

胃薬「ガスター10」

解熱鎮痛薬「ロキソニンS」「イブクイック頭痛薬」

風邪薬「新コンタックかぜEX」「エスタックイブ」

咳止め「新パブロン咳止め薬」

湿布「サロンパスEX」

ビタミン剤「アリナミンEXゴールド」

このあたりすべて対象です!!幅広いです。

自分が飲んでいる薬が対象商品かどうかチェックしましょう。対象商品になっていない場合は似たような薬が対象になっているか探してみましょう。薬を変更したほうがお得なこともあるかもしれません。

例えば、

バファリンは対象外

バファリンEXは対象

なんです。しっかりと自分の内服薬が対象品目なのか確認しましょう。

制度開始時には、対象となる市販薬には下記のマークがつくようです。f:id:bmwtatsu:20161008223425p:image

これを目印にするといいですね。もう、今月の10月からこのマークがついてる市販薬もあるそうです。

レシート、領収書が確定申告時に必要?

確定申告の際に、レシートか領収書が必要です。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000138818.pdf

上記に必要項目が書かれています。

1、商品名

2、金額

3、セルフメディケーション対象品目である旨

4、販売店

5、購入日

上記5点が記載されたレシート、もしくは領収書が必要になります。しっかりレシートを保存しておりましょう。

おそらく、大手のドラッグストアは早期にレシートだけで上記がわかるように対応してくると思いますが、小さな個人経営の薬局で上記5点を手書きで領収書に書いてもらう必要があるかもしれません。

ちなみに、1/1から12/31までのレシート・領収書を持って、年明けに確定申告を行うという流れになります。2017/1/1からしっかりレシート集めしましょう!

以上がだいたいの概要になります。

まだ始まっていない制度なので、実際にどんなレシートならいいのか、どんな領収書ならいいのかなど細かいことは不明な点もありますが、順次厚生労働省のホームページに追記されていくようです。この制度を利用する予定の人は、また制度始まるころにチェックしてみて下さい。

まだ新制度に関する本は出ていないようですが、従来の医療費控除に関する本は色々出ています。医療費や介護費が家族で合わせると相当な額になる人も多いでしょう。今まで、医療費控除を利用していなかった人、家族も合算できることを知らなかった人、確定申告して、少しでも税の負担を軽減しましょう。

(注)セルフメディケーション税制の注意点。

もともと病院でロキソニン等を処方されている人は、病院で処方を受けると保険適応になるので、そっちの方が安上がりなケースが多くなると思います。市販薬を定期的に薬局等で購入している人には、この新しい税制が大きなメリットとなると思われます。

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6 件のコメント

  • しおさわさん
    コメントありがとうございます。自分のブログでは、マイルを貯めて飛行機に無料で乗ることを中心にお得情報をいろいろと書いているつもりです。
    ぜひ、今後も遊びに来てください!役立つ情報があれば幸いです。

  • 本日初めてブログを見つけて、目から鱗の情報ばかりで大変勉強になります。ありがとうございます。これからたくさん勉強させていただきます。貴重な情報をありがとうございます。

  • ミスタコジクンさん
    うまく利用すれば、お得な制度だと思います。わざわざ病院に行って処方を受けるって、割と手間と時間かかるので薬局で買える市販薬が節税対象になるのは嬉しいですよね!

  • とても参考になります。
    女性の場合、生理がありますので痛み止めを服用している方がかなりいると思います。
    来年から我が家の痛み止めは「バファリンEX」一択ですね!

  • ひややっこさん
    コメントありがとうございます。SFCいいですねー
    この制度をうまく使える人はけっこう得しそうですよねー!!

  • すけすけさん。初めまして。
    最近、SFCを目指して陸マイラーを始めました。ひややっこといいます。
    いつも記事を読ませて頂いております。妻の出産を機に毎年医療費控除をやっているのですが、セルフメディケーションの話は初めて知りました。対象商品を買えばですが、やり方によってはお得ですね。今後市販の薬を購入する際は、意識したいと思います。大変勉強になりました。

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